行政書士は依頼を拒むことができない??
お世話になっております。
年度末が近づいてきて、車業務をやっている行政書士さんはたいへん忙しいのでしょう
「どこどこの行政書士さんにお願いしたのですが断られてしまって、月内登録お願いできませんか?」
って電話が結構かかってきます📞
物理的に可能なものは多少きつくても全て受けさせていただくのですが、断られたからと言って電話をかけてくるってことは、依頼を断るだけでそのまま電話切ってるってことですよねぇ、、、せめて他の行政書士を紹介するとかしてあげたらいいのに。
ちなみに行政書士は、行政書士法で正当な理由が無いと仕事を断ったらダメということになっています
(依頼に応ずる義務)
第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。第二十三条1項 第九条又は第十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
行政書士法で独占業務としているのに、当の行政書士が仕事を断ってしまったら依頼者さんは困りますよね、独占業務だから行政書士しかできない!民間企業とかにやらせるなんて言語道断!!って行政書士が言っておきながら、仕事を放り投げるなんて無責任な話です。
ただ、当然ながらやむを得ない事情により断ることはできます、無理に受けて仕事の質が落ちるのは好ましくないし、遂行が不可能な場合もありますしね
年度末で依頼件数がパンク状態で、これ以上は受けられない!というのも”正当な事由”だと思います。
断るのは仕方がない、仕方がないのですが、だからって他を当たってくださいと言って突き放すのはどうなのでしょう🙄
お客さんのためにも他の方を紹介するなりなんなりしてあげて欲しいものです😢
今回はこのへんで
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