行政書士職務基本規則が施行
お世話になっております
4月1日から行政書士倫理が廃止され、行政書士職務基本規則なるものが施行されました。
目次を見たらわかるのですが、81条もあって結構なボリューム
まだ細部まで目を通したわけではないのですが、ネット上で結構話題になっていたのが15条の不当誘致禁止規定、紹介料はダメよって内容ですが、以前よりあった不当誘致の一文が強化されました
細かく書いている割には「職務内容と比較して法外な金額を請求してはならない」と書かれています。法外っていくらならOKなんでしょう??
また、成年後見や申請取次、補助金申請業務、財産管理業務についてなんかは業務をクローズアップして明示されていました
このへんは苦情に上がってきたものや事件が起こったものについて明文化したのかな?
80条以上もあって大変ですが、行政書士をしていくならちゃんと理解していないといけないことなので、しっかり読み込んでおきたいと思います😇
今回はこのへんで。
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