警察署にて

犯罪

 

お世話になっております。

車庫証明の添付書類で所在図という、駐車場の場所を示す地図をつけなければいけません、この地図はゼンリンとかヤフーマップなんかの地図を添付することが多いです。

この地図は手書きのものでも大丈夫で、お客さんがきれいな地図を書いてきてくれた時、時間が無ければそのまま手書きのもので申請をすることもあります。

今日もそんな感じで、三重県内のとある警察署で手書きの申請を1件したのですが、その警察署は手書きだとゼンリンマップを出してきて駐車場の位置を指でさせと言ってきます。

申請書には「保管場所の位置」の住所も書いてあるし、手書きですが、大きな交差点や目印となるお店が書かれていてかなりキレイなモノであるにもかかわらず、、、

地図を指でさせと、、、

別にいいんですよ、それくらいいくらでもやるんですが、なんか釈然としない。

警察って住所で場所も特定できないの??もし事件で通報の電話があって困っている人がいたとして、今すぐ○○まで来てください!って言われたとき地図を出してきて住所だけじゃわからないんで場所を示してくださいって言うの?

まぁそんな屁理屈を言っても仕方がないのですが、せっかく今日の地図はお客様がかなり丁寧に書いてくれていたのに、これだけじゃ分からないと言われて何だかなぁ・・・ってなります

全国でルールを統一してほしいものです😫

今回はこのへんで。

 

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