軽自動車を不正に名義変更

自動車

 

お世話になっております。

今日は勤労感謝の日、年内最後の祝日ということであっという間に年末ですね😵1年が過ぎるのが早すぎてこのセリフもついこの前言った気がします。。。

まぁそんなことは置いておいて

ちょっと前のニュースですが、軽乗用車を既に出国した他人名義に不正に変更した疑い でベトナム人の男を逮捕というニュースを見ました。

なんでも愛知県内では不正にベトナム人名義に変更されたとみられる軽乗用車が今年だけでも80台確認されていて、ベトナム人の犯罪グループが絡んでいるとのこと。

軽自動車は普通自動車とは違い名義変更に必要な書類が極端に少ないです、普通自動車なら新旧所有者の実印を押した譲渡証明書や印鑑証明の原本、車庫証明などが必要になります。

対して、軽自動車の名義変更には新所有者の住民票のコピーさえあれば名義変更可能です。

旧(現)所有者の書類が不要で、新所有者の書類だけでいいので、他人の車を自分の名義にするのは非常に簡単なんです。
※※推奨しているわけではありませんよ!ダメ絶対

これは軽自動車は法律上は資産という扱いではなく、普通自動車が国土交通省に”登録”をするのに対し、軽自動車は軽自動車検査協会(民間)へ”届出”の手続きでいいからです。

軽自動車の名義変更に押印すら必要なくなったことから絶対こういう事件が起こるだろうということはずっと言われていました。

書類が少なく、手続きが簡単なことは国民にとってはメリットですが、このような不届き者が必ず出てくるので難しいところですね🙄

ここで我々が考えないといけないのは、不正に加担させられないこと、、、名義変更の依頼などがあった場合は旧所有者の意思の確認もちゃんとしないといけませんね。

今回はこのへんで。

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

横長ロゴ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

コラム

前の記事

名張市の無料相談会
研修

次の記事

また考査