農地転用

農地

 

お世話になっております。

今日は先月出した農地法3条許可がおりたと朝から連絡があったので、伊賀の農業委員会に許可証を貰ってきました。

農地というのは売ったり相続したり、農地以外にしたりしようとすると農地法に定められた手続きをしないといけません。

自分の土地だからといって農地を勝手に駐車場したりしてしまうと3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。

農地は食料自給率に直接関わるので、国内の農業の基盤である農地を確保するために、勝手に売ったり農地を農地以外にすることを制限しています。

今日許可がおりた3条の許可と言うのは、農地を農地のまま売買・貸借為の許可です。

ほかにも農地の持ち主はそのままに、野内を農地以外の用途(宅地など)にする場合は4条の許可、農地を農地以外の用途に変更して、さらに持ち主を変更する場合(農地を買って家を建てるような場合)には5条許可が必要となります。

これらの他にも農用地区域内の農地を転用するには、まず農用地区域から当該農地を除外してもらったうえで、農地法による転用許可を得る必要があったり、砂防法や森林法などの周辺の法令の確認や許可が必要だったりします。

農業委員会は毎月締切日も設けられていて、申請日も気にしながら手続きを勧めないといけません。

申請自体はそれほど難しくないように思えても、膨大な時間と手間がかかります。

行政書士はお客様に代わって書類の作成や関係機関との打ち合わせから申請までお手伝いすることができます、農地転用でお困りの方は是非お問合せください!

今回はこのへんで。

 

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