AI技術の進化

デジタル化

お世話になっております。

9月3日の今日はドラえもんの誕生日です。ドラえもんさんお誕生日おめでとうございます🙇

 

ドラえもんと言えば世界中の人が知るAIロボットですが、この前、AIによるイラスト生成のサービスが公開されたことで、話題になっておりましたね🙄

このイラスト生成AIですが、AIにイラストを学習させ、絵柄の特徴を学んだAIが一瞬で様々なイラストを生成するというもの。

これに対して、ネット上のいわゆる「絵師」と呼ばれる方たちが、自身の仕事を奪われるかもしれない状況と、自身のイラストをAIに学習させることを問題視し、そのサービスは炎上・公開停止してしまいました🔥


「仕事を奪われるかもしれない」と言うのはAIが発達していく中で避けることのできない問題なので、置いておくとして、AIにイラストを学習させることまで止めることができるのでしょうか?


私も一応著作権相談員の端くれとして考えてみたのですが、著作物をAI学習データに使うことは法律的には問題ないように思います。


著作権を使うには原則として著作権者に許諾を得る必要がありますが、何でもかんでも許諾が必要という訳でもなく、一定の条件を満たせば許諾が無くても使うことはできます。


そのうちの一つとして、著作権法第三十条の四では著作権者の利益を不当に害しない範囲であれば、情報解析用に利用する事もできるとあります。

 

著作権法 第三十条の四

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

著作権法 e-GOV法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

 


一つの条項だけでもめっちゃ文字量が多いですね😖

絵師さんのイラストをAIの学習データとして利用するのは、おそらく2項の情報解析に当たると思われますので、著作権の侵害とはならないと思います。


絵師さんたちの言い分も分かるので、出てきたばかりの問題なので、今後の法改正や判例などで変わっていくかもしれませんが、ムズカシイ問題ですね🤔

 

今回の話だけでなく、近年のAI発達はすごい勢いなので、今後も似たような問題は次々と出てくるでしょうね。


ドラえもんの誕生は2112年ですのであと90年、楽しみでもありますが、なかなか悩ましいものです😌


ちなみに、映画ターミネーターの人類とAIが戦争を始めた審判の日は1997年8月29日とのことです。

人類とAIの戦争は既に始まっているのかもしれません😫


今回はこのへんで。

 

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