クーリング・オフ(特商法)の改正

お世話になっております。
2021年6月9日に特定商取引法等を改正する法律が成立し、2022年6月1日より、クーリング・オフの通知の電子化対応、事業者が交付すべき契約書面等の電子化対応などについて施行となりました。
※「送り付け商法対策」については2021年7月6日に既に施行されております。
今回は特定商取引法の改正によりクーリング・オフがどのように変わったのかをご説明させていただきます
目次
特定商取引法とは?
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)とは、消費者と事業者との間の契約のうち、訪問販売や通信販売等、消費者がトラブルに遭いやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るべきルールを定めています。
対象となる取引類型は、以下の7つです。
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入
これらの取引類型に関して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象とすることで、消費者保護を図っています。
e-Gov 特定商取引法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057
クーリングオフは何が変わる?
そもそも、クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度で、通信販売以外の全ての取引類型に適用されるものです。
改正前は、クーリング・オフの通知について、申込者等は「書面により」売買契約等の申込みの撤回等を行うことができると規定されていたので、クーリング・オフの通知の方法は実質書面の郵送に限られていました。
今回の改正で、「電磁的記録」による売買契約等の申込みの撤回等を行うことができると追加されたことにより、これにより、クーリング・オフの通知について、電子メールのやUSBメモリ等の記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。また、FAXを用いたクーリング・オフも可能となりました。
改正でクーリング・オフの期間にも影響はあるの?
本改正ではクーリングオフの行使期間に変更はありません。
クーリング・オフの行使期間は、消費者が事業者から法定書面を受領してから8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引については20日間とされています。
クーリング・オフの効力発生時期は?
効力発生時期についても改正による変更はありません、ただクーリング・オフの通知は発信主義という、普段あまり聞きなれない方式なので注意が必要です。
発信主義とは、書面が到着した時点ではなく、書面又は電磁的記録を発信した時点で効力が生じることをいいます(特商法9条2項、24条2項等)。
まとめ
いかがだったでしょうか、ザックリとした解説になってしまいましたが、特定商取引については消費者庁から特定商取引法ガイドが公開されておりますので、あわせてご参照ください!
今回はこのへんで。
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