ストーカー対策で行政書士ができること

ストーカー対策

お世話になっております。

先月5/18にストーカー規制法の三回目の改正が成立し、GPS機器の取り扱いについて規制されることとなったというニュースが話題になっておりました。

ネット社会が成熟することで、ストーカーなどの犯罪も複雑になり、それに対応するため法改正が絶えません。

そんななか行政書士はストーカー対策・被害に対して何ができるのでしょうか?

今回は行政書士とストーカー対策についてご紹介させていただきます。

目次

そもそもストーカー行為とは

ストーカー規制法の対象は「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つとなります。

・つきまとい等
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う次の8つのパターンについて「つきまとい等」と規定しています。

①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき
②監視していると告げる行為
③面会・交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話・連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害

・ストーカー行為
同一のものに対し「つきまとい等」を繰り返して行うこと。

行政書士ができること

①加害者への内容証明郵便
加害者といっても自分がしていることがストーカー行為と認識していない場合もあります。
加害者に「ストーカー行為をやめてほしい、やめないと法的な手段を行使しますよ」という旨の郵便を送ります。
これは相手を逆上させてしまう可能性もあるため状況を見極めて使う必要があります。

内容証明郵便のルール

②警察に警告を求める旨の申出
加害者に対して警察から「つきまとい等」をやめるよう警告をしてもらいます。
加害者がこの警告を受けたにもかかわらず、やめない場合には公安委員会は禁止命令を出すことができ、禁止命令に違反したときは刑事罰が科せられます。

③告訴
ストーカーは親告罪のため告訴・告発がないと警察は動いてくれません。
害者側から、加害者の処罰を目的に、犯罪の被害の事実を、警察等の捜査機関に、告知することにより捜査機関には、捜査義務が生じます。

行政書士ができる意外な業務【告訴状・告発状】

まとめ

いかがでしたでしょうか。

行政書士とストーカー対策ってあまり関係ないようにも思えますが、意外とできることが多い分野です。

ストーカー対策を専門にしている行政書士も多いので気になる方は是非お近くの行政書士へご相談ください!

今回はこのへんで。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)