一人行政書士法人ってなに?

行政書士法人

お世話になっております。

先日、大手行政書士法人が書いている本を半年近くかかってようやく読み終わる事ができました。今回は本の内容ではなく、その著者である行政書士法人、その行政書士法人の法改正についてご説明させていただきます。

2019年12月4日に行政書士法の改正案が可決され、今まで2人以上でなければできなかった法人成りが行政書士が1人の事務所でも法人に成ることが可能となりました。

※行政書士法改正についてはこちらの記事を参照ください⇒改正行政書士法について

目次

そもそも行政書士法人とは?

行政書士法人とは、行政書士業務を組織的に行うために設立する法人であって、株式会社とは異なり商法の合名会社に関する規定に準じたものになっています。

合名会社の特色

1.無限責任社員のみによって構成される。

2.社員の全員が、会社債務につき会社債権者に対して連帯して直接無限の責任を負う。

3.各社員が会社の業務を執行し、会社を代表する権限を有する。

4.社員の出資としては、物的会社と異なり、財産出資のほか、労務出資や信用出資が認められる。

等が挙げられる。資本的結合より人的結合の面が強く現れ、社員の個性が強く反映する「人的会社」の典型とされている。

【法学小辞典】有斐閣

一人行政書士法人のメリットとは?

上記で株式会社などとは違うと書きましたが、行政書士法人であっても一般的な法人化のメリットは享受することができます。

①社会保険に加入することができる
固定費は増加することになってしまいますが、個人事業主のデメリットである「国民年金・国民健康保険」ではなく「社会保険・厚生年金」になることは法人化する一番のメリットと言えます。

②事業を展開させやすい
社会保険の適用により人材を集めることが容易になります。それにより、広範囲に亘る行政書士業務の中から専門分野を増やし、事業を展開していくことができます。

③信頼性アップ
これはその事務所によりますが、一般的に名前だけ見たとき法人か否かということで対外的な信用が上がります。集客に有利に働くとともに融資なども受けやすくなることがあります。

一人行政書士法人のデメリット

それほどデメリットは無いように感じますが、設立することで下記のコストが増加します。

設立の費用や最低でも毎年7万円の地方税、支払う社会保険料も増加し、行政書士会の会費も個人分と法人分を分けて支払わなければなりません。

おわりに

行政書士法人のメリット・デメリットをご紹介しましたが、私もいずれ法人成りできればいいなぁと思っています。

理由は簡単「カッコイイ」から、法人化しているというだけで個人事務所より何故か格上感があります。

そんな理由で法人成りする方は少ないでしょうが、今回の改正により今まで法人にしたかったが1人なので出来なかった事務所の方にとって大きなビジネスチャンスになるでしょう。
行政書士の登録を考えている方は将来的に法人成りすることも視野に入れて事業計画を立てるのも面白いかもしれません。

今回はこの辺で

 

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