今年最初の農地法3条の許可
お世話になっております。
去年の末に申請した農地法3条の許可が下りたとのことで、今日取りに行ってきました☺
12月申請だったので締め切りが普段よりも早かったせいか、いつもより時間がかかったような感じがしました、まぁ実際はそんなに変わらないのですが
農地法3条は農地(地目が畑や田など)を農地のまま譲り渡すときに必要な申請です
農地を農地以外にするときはもちろん、農地は農業をする人に譲り渡す場合にも農業委員に対して申請をしないといけません
私は行政書士になるまでこのことを知りませんでした、農業をする人に譲るのなら農地が無くなることもないし、いいやんと思っていたのですが、譲受人が本当に農業を続けていくことができるのかどうかは、農地を守っていくために確認が必要ということですね
今となってはそらそうか、という感じですが、初めて知ったときは結構衝撃的でした
農地関係は思い通りにならないことがたくさんあります、農地を相続してしまった・農地を買いたい・ほかの目的に使いたい等、どうしたらいいかわからない方は調査からお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
今回はこのへんで
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