使用人行政書士と社員行政書士の違い
お世話になっております。
こうして毎日ブログを書いていると、意外と多くの方から行政書士試験に合格したが、即独(登録と同時に、即独立して、事務所を開設)するべきかどうか、と言う質問をいただきます。
質問を聞いていると「使用人行政書士」と「社員行政書士」を混同してしまっている方がちらほらいますので、簡単にご説明。。。
行政書士試験に合格したあとの登録には、大まかに独立開業をするか、既存の行政書士事務所に勤めるかの2通りがあります。
独立開業については置いておいて、行政書士事務所に雇用され、従業員として勤務する行政書士のことを、「使用人行政書士」と呼びます。
一般的な用語であれば、勤めているなら社員じゃん!と思われるかもしれませんが、「社員行政書士」とは、行政書士法人に構成員として「出資」をして参加する行政書士の事を言います。
合同会社でも出資者兼役員のことを「社員」と呼びますが、それと同じですね。
なので、開業で登録する際に求人を探す場合は「使用人行政書士」の求人を探しているということになります。
ちなみに、この前届いた日本行政4月号に載っていた会員の動きはこんな感じ。
51,267人の行政書士の内、使用人行政書士は1,007人!
僅か2%
圧倒的に少ないですね🤔
使用人として行政書士を雇わなくても、補助者がいれば十分と考える事務所が多いということなのかな?
個人的には独立開業するリスクを考えたら、都会に引っ越してでも使用人として雇われた方がゼッタイに良いと思います。
全体的には使用人行政書士の数はめっちゃ少ないですが、都会なら使用人行政書士の求人もたくさんあると思いますので、開業するにあたって選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
今回はこのへんで。
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