古物の取引と古物台帳について

古物台帳

お世話になっております。

フリマアプリの普及もあり、最近では古物商の許可を取得する方も増えている事と思いますが、古物商は許可を取得すれば終わるものではなく取得後は、古物取引の内容について、帳簿(古物台帳)へ記載・記録をしておく義務があります。

今回は古物台帳についてご説明させていただきます。

目次

古物台帳とは

1万円以上の取引や特定の品目を取引をする場合には、古物台帳への記録が必要になります。

古物台帳の記載事項
①取引年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴(型番等)
④相手方の住所、氏名、職業、年齢
⑤本人確認の方法
※古物台帳はパソコンで管理することも認められています。

古物台帳は、最後の記載をした日から3年間営業所に備え付けておく義務があります。

古物台帳に記録不要な物

取引価格の合計金額が1万円未満の場合は、原則古物台帳への記録は不要ですが、1万円未満であっても、買取時に必ず台帳へ記録しなければならない品目が定められております。

1万円未満の買取であっても古物台帳への記載が必要な品目
・ゲームソフト
・バイク(原付を含む)
・書籍
・映画、音楽を記録したCD、DVD、Blu-ray Disc等

これらの品目の買取については、換金目的の窃盗がが比較的多い事などから、1万円未満であっても記録を残す必要があるとされています。
なお、これ以外についても記録していくことに越したことはありません。

まとめ

古物の取引は盗品の問題が付きまといます、古物商の許可を取得すると警察の立ち入り検査がいつあるか分からないので、自分の身を守るためにも、管理を怠ってはいけません。

古物台帳のひな型はダウンロードできます、しっかり記録し保管しておくようにしましょう。

今回はこのへんで。

 

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