成年後見について
お世話になっております。
先日行政書士会の研修サイトを見ていたら任意後見について2時間ほどの動画を見つけてしまったので受講してみました。
行政書士の仕事というと遺言・相続について話題になることが多いですが、話題になることはあまりないですが、成年後見についてもガッツリ関わることができるお仕事の一つです。
成年後見という言葉は意外と知られていないので、今回は民法上の後見制度についてご説明させていただきます!
目次
成年後見とは?
成年後見制度は認知症や障碍などの理由により、事理弁識ができなくなってしまったときに本人が不利益を被らないように、財産を管理・保護する制度です。
成年後見には法定後見と任意後見の2種類に分かれます。
法定後見
法定後見制度では判断能力の度合いにより「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれており、親族等が家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所の審判の確定により保護が開始されることになります。
成年後見人 | 事理を弁識する能力を欠く常況にある方 | 自分で判断して法律行為ができない状態で財産管理に関するすべての法律行為を後見人が代わって行います。 |
被保佐人 | 事理を弁識する能力が著しく不十分な方 | 簡単なことは自分で判断できるので、法律で定められた一定の法律行為のみ後見人が代わって行います。 |
被補助人 | 事理を弁識する能力が不十分な方 | ほとんどの事は自分で判断できますが、特定の重要な法律行為についてのみ後見人が代わって行います。 |
任意後見
任意後見制度は、自分の判断能力が無くなった時に備えて、判断能力があるうちに財産管理などの後見契約をあらかじめ定めて公正証書に残しておくもの。
後見人には特に資格などは必要なく誰でもなることができます。
コスモス成年後見サポートセンター
行政書士会でも成年後見には力を入れていて、所定の研修を終えた会員を家庭裁判所に後見人・後見監督人として推薦し、また成年後見専用の賠償保険なんかもあったりします。
入会前研修は30時間以上?あり、さらに効果測定に合格しなければ会員になることができません。。。他人の財産を管理するので、厳しくなるのは当然と言えば当然です。
まとめ
一応報酬は出ますが、利益のみを追求するという点においては仕事量・責任を考えると割には合わないです。ですので、行政書士の成年後見は仕事というより社会貢献についての役割がでかいように思います。
成年後見がらみで最近では後見人になった士業(弁護士・司法書士・行政書士等)が横領をしていた!なんてニュースが後を絶ちません、こんな悪党は論外ですが個人事務所のようなチェック機関が無い所に自分の財布のひもを握らせるのは抵抗があると思います。
コスモス成年後見サポートセンターの様な機関であれば個人に任せるよりも安心感があります。実際会員は3か月ごとに被後見人の預貯金通帳のコピーや現金出納帳などの提出が義務化付けられているので不正を起こすことは困難です。
そもそも任意後見は誰でもなることができるのに、年会費が必要なコスモス成年後見サポートセンターにそんな悪党がわざわざ入会しないと思います。(効率悪すぎ)
私はまだ入会できていないのですが、今年は是非研修に参加したいと思います!(4月ごろに入会研修があるのかな???)
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