成年後見の確定証明書とは?

お世話になっております。
成年後見人の審判が下りたら早く諸々の手続きを開始したいところですが、審判の通知が来てから登記事項証明書を取得できるようになるまで1ヶ月ほどかかってしまいます。
急ぎの支払いがある場合や、財産が複雑で調査に時間がかかりそうな場合などには登記事項証明書を待っていては遅い、ということは少なくないと思います。
そんな時に便利なのが「審判の確定証明書」!
審判の確定証明書とは文字通りですが審判が確定したことを証明する文書のことで、審判書が成年後見人等に届いてから2週間以内に不服申し立てがされない場合は、その審判が確定します。
この後見開始の審判が確定したことが証明されている書類となります。
「審判書謄本」と「審判の確定証明書」を金融機関などで提示することで成年後見人であることを証明することができます。
確定証明書の取得方法はとっても簡単で、審判書謄本と収入印紙150円分と認印&身分証を握りしめて管轄の家庭裁判所へ行くだけです。
ネットで交付申請書の様式なんかもありますが家庭裁判所に備え付けてありますので自身で用意する必要はありません。
後見の審判が下りてもなかなか業務を始められなくてもどかしいですが、急ぎで金融機関などで手続きが必要なこともあるかと思います、そんな時は是非「確定証明書」を利用してみてください!
今回はこのへんで。