捨印について
お世話になっております。
今日は寒いですね、名張市では雪まで降っていて風も強いので嵐のようです。
そんな嵐の中、今日は郵便局に預金口座振替の書類を出しに行ったのですが、書類に捨て印を押す欄が設けられておりました。。。
ということで今回は捨印についてご紹介させていただきます!
目次
捨印とは?
不動産屋などで契約書に押印するとき「ここにも押印してください」と書類の空白部分に押印を求められたことはないでしょうか??このとき求められているものを「捨印(捨て印)」と言います。
捨印とは契約書や「委任状」「申込書」その他証書などを作成する際に文書の欄外に署名押印の際に使用した印を押しておくことで文書を訂正する際に捨印を訂正印とすることができます、記入内容に間違いがあったときに相手方に対して修正権限を与える意思表示です。
金融機関の書類や婚姻届けなどには捨印を押す場所を最初から指定されているものもあります。
捨印の効力
捨印は訂正印の役割を果たしますが、その書類の内容にまで効力を及ぼすわけではなく、あくまで当事者間の合意の趣旨を変ずることなく、誤字・脱字・書き損じなど、軽微な誤謬箇所を訂正するにとどまるものと解されています。
最高裁判例 昭和53年10月6日 参照
まとめ
普段あまり気にせず言われるがままに捨印をすることがほとんどだと思います。捨て印は誤字・脱字・脱字などが見つかった際に、契約者が出向かずに修正ができるため非常に便利ですが、相手方に修正権限を渡してしまうので一定のリスクは伴うかもしれません。
大手金融機関や行政に出す書類に捨印をする場合は心配はないかもしれませんが、気になる場合は事前に内容をしっかりと確認し必要であれば捨印に付記をしたり、コピーを取っておくことをすればリスクを軽減することができます。
捨印は便利でいろいろな場面で使われていますが、一定のリスクがあることを理解したうえで押印するようにしましょう!
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