支店の住所で車庫証明を申請

自動車登録

自動車の名義を法人名義に変更する時に、車庫証明の申請時に支店で車庫証明を取得する場合に注意する事があります。車庫証明には距離制限があり、本拠の位置から半径2km以内という決まりがあります。


車検証上の所有者と使用者は東京の本社で、使用本拠の位置は三重支店で、保管場所も三重市内の場合は、支店の住所で車庫を申請する事になります。

申請例
・申請者    :東京本社
・使用本拠の位置:三重支店
・保管場所の位置:支店から2Km以内の駐車場


この場合、車庫に必要な書類の他に支店である事を証明する書類として以下のいずれかを添付しないといけません。

目次

添付書類

・支店である事を証明する書類
・登記簿謄本(支店が登記されている場合)
・公共料金の領収書(電気、ガス、水道、電話等)※会社名が記載されている必要があります。
・消印付きの郵便物(警察署によっては郵便物は使えない場合もあるようです)

 

申請書の記入の仕方

・申請者欄には印鑑証明の住所(本店住所)を記載
・使用の本拠の位置欄に支店住所を記載

まとめ

いかがでしたでしょうか。

申請者の住所(本店の印鑑証明の住所)と、使用の本拠の位置(支店の住所)が異なる場合でも、車庫証明の申請の際に支店の住所に使用の本拠のがある資料を添付して証明すれば、車庫証明を取得することができます。

この添付書類については警察署によって求められるものが変わったりもしますので、イレギュラーなケースの場合には申請前に管轄の警察署に問い合わせることをお勧めいたします、是非ご自身で申請するときの参考にしてみてください!

今回はこのへんで。

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

コラム

前の記事

無料相談会
コラム

次の記事

桜の季節