日本のシャインマスカットを守ろう!
お世話になっております。
先日、高級ぶどうである「シャインマスカット」の苗木を無断で販売していたとして、種苗法違反で男性会社員を書類送検したというニュースがやっていました。
シャインマスカットと言えば日本が何十年も品種改良して、やっと開発されたものですが、韓国での無断栽培が問題となっていましたね。
その他にはイチゴなども無断で持ち出されて、韓国が自国の商品として販売しています。今回の事件では容疑者がシャインマスカットの苗を自宅で増やして販売していたもので、違法だと知らなかったと供述しているようです。
ここで問題が種苗法は何処からが違法となるのかです、今回はそんな種苗法のポイントについて簡単にご説明させていただきます。
目次
そもそも種苗法とは
種苗法とは優良な品種を保護し新品種の開発を促進するため、国に品種登録することで、開発者が知的財産の一つである「育成者権」を得ることができる法律です。
※育成者権とは登録品種の種苗・収穫物・加工品の販売等を独占できる権利のこと。
種苗法により栽培地域や輸出先の指定ができる
育成賢者が登録時に条件を付した場合には、国内利用の限定、栽培地の限定、輸出先の限定等が育成者権の保護の対象となります。
種苗法の罰則
種苗法における育成者権を故意に侵害した場合刑事罰として個人の場合10年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、又はこれらの併科、法人の場合3億円以下の罰金とされております。
また、民事上では故意・過失にかかわらず育成者権の侵害(種苗や収穫物の処分)をした場合損害賠償責任等を負うこともあります。
来年からは自家増殖も許諾制の対象となる!
収穫物から種子を採取するなどして、収穫物から翌シーズン以降増やし続けることを自家増殖といいます。
この自家増殖を規制しないと育成者権を守ることが難しいことから、令和4年4月から自家増殖についても許諾が必要になります。
まとめ
シャインマスカットの開発には33年も時間をかけたとのことです、にもかかわらず韓国や中国に流出し、あろうことか自国の名産物のように販売されていて、開発者の努力をかすめ取るような行為に憤りを禁じえない状況です。
品種登録の出願は行政書士の業務でもありますので、気になる方はお近くの行政書士まで!
今回はこのへんで。