法定相続情報証明制度とは
お世話になっております。
法務局に行くとトイレとか休憩場所など、至る所に「法定相続情報証明制度は無料です!」みたいな張り紙があり、嫌でも目に入ります。
パンフレットもいっぱい置いてあるのでブログの為だけに1部貰ってきました。
そんな法務局一押しの法定相続情報証明制度について、一押しするだけあって便利な制度なので、今回は簡単にご説明させていただきます。
目次
法定相続情報証明とは?
法定相続情報証明制度とは、法務局に一度戸籍謄本等の必要書類を提出すれば、法務局の認証入りの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうことができるようになる制度です。
法定相続情報証明は戸籍の提出を簡略化するために、平成29年(2017年)から始まった制度です。
法務局が法定相続情報一覧図を発行して相続関係を証明してくれるので、手続きの度に大量の戸籍謄本を出さなくてもこの一覧図を使って相続手続を行う事が可能です。
手続の流れ
① 必要書類の収集
② 法定相続情報一覧図の作成
③ 申出書の記入・登記所への申出
④ 登記官が内容を確認
⑤ 認証紋付の法定相続情報一覧図の写しを交付
法定相続情報一覧図(写し)の発行は無料
一覧図の写しは、法務局での保管期限の5年いないであれば、何度でも無料で交付請求をする事ができます。
利用できるのは戸籍がある方のみ
被相続人や相続人の中に外国籍の方(日本国籍がない方)がいる場合は、戸籍謄本などが添付できないため、残念ですが渉外相続の場合にはこの制度を使用することはできません。
申出ができる対象者
法定相続情報証明制度を利用する事ができるのは、相続人(又はその相続人)と、申出人から委任を受けた、代理人となります。
代理できる専門家は、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限られています。
まとめ
相続が発生してしまうと、金融機関の預金口座の解約や不動産の相続登記など様々な手続きが戸籍謄本などの証明書の原本の提出を求められますが、この法定相続情報証明制度を利用すれば、一覧図を提出するだけでよく、スムーズに手続が進められます。
一覧図の写しは発行手数料が無料で、複数枚発行も可能で非常に便利だと思います、法務局への申出ですが行政書士も対応できるのでお悩みの方は是非お近くの行政書士へ!
今回はこのへんで。