特定行政書士のこうさまであと4日

勉強

 

お世話になっております

気が付けば10月も中旬、今週末は特定行政書士の考査が控えています

が、全然勉強が進んでない😫

さすがにヤバいと思い、昨日令和3年度の考査を解いてみたら一応21点は取れていましたが、運によるところがかなり大きい・・・

行政法からは15点しか取れてないのでもう少し頑張りたいところ

特定行政書士の考査は全30問

合格点は定められておらず、おおむね6割とのこと、その年の合格率により合格ラインは前後するようです

合格戦略としては、行政法20門でるので9割とって18問、残り8問(要件事実、民事訴訟法)から2~3問を運でもぎ取り、ラスト2問(特定行政書士の倫理)のうち最低でも1問を取る

時間が残されていないので、当日までの時間は全て行政法の勉強に充てて、要件事実は神に祈ろうと思います🤣

結構前から勉強しないといけないなぁーーーと思っていたのですが、忙しさにかまけて今日まで来てしまった

行政書士試験のときから行政法は得意だったし、まぁなんとかなるか・・・

最後まで粘ってみようと思います💪

今回はこのへんで

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

横長ロゴ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村




特定行政書士のこうさまであと4日” に対して2件のコメントがあります。

  1. かーくん より:

    処分基準の設定はかなり難しく、公表すると悪用されかねないため(ここまでならやっても業務停止くらいで済むとバレてしまう。)、両方とも努力義務ですね。
    逆に審査基準は設定されていないと行政機関がいい加減に対応するおそれがあり、公表されていないとほぼ無意味なので、両方とも法的義務ですな。
    ※行政上特別の支障がある場合(裁量が広範のため審査基準を公表すると誤解を招くケース等)は審査基準は公表しなくてよい。

    1. かーくん!
      返信が遅くなりました😖 処分基準の設定・公表が努力義務なのはそういうことなんですね!?
      個人的な解釈としては処分は種類も多く、ケースごとに検討が必要だからすべてに対して基準を設定するのが実務上難しいからだと思っていました🧐
      審査基準は行政手続法の根幹みたいなところがありますね公正の確保と透明性の向上✨ やっぱり行政法は面白い👀

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)