相続手続と遺言書の作成

遺言の書き方

お世話になっております。

先日遺言についての相談の予約をいただきました(まだ依頼ではない…)

以前も遺言について少し触れたのですがもう少し詳しくたいと思います。

目次

相続手続とは

相続とは、被相続人(亡くなられた方)の財産上の権利や義務を相続人に承継するための手続きのことです。

相続手続を進めるにあたっては、(1)相続人の調査・確定 (誰が)(2)相続財産の調査 (どの財産を)(3)遺産分割協議 (どのように)といった段階を踏んで手続を進めていく必要があります。


行政書士ができることは?

(1)の段階では「相続関係説明図」、(2)の段階では「相続財産目録」、(3)の段階では「遺産分割協議書」をそれぞれ作成することにより、相続手続のお手伝いができます。

遺言書の作成

遺言書を作成することによって自分の死後の財産を自由に決定することができるようになります(ただし相続人には遺留分と言って相続人の最低限の財産を守るための権利があり、相続人の承諾がない限り遺留分を侵害することはできません)。

行政書士が取り扱う遺言書の方式は?

行政書士がお手伝いできる遺言書の主な方式としては、下記の2つがあります。

・自筆証書遺言 遺言者ご本人が自筆で作成する方式

・公正証書遺言 公証人に公正証書を作成してもらう方式

自筆証書遺言ではご依頼者様の希望に基づき法的観点や状況に照らし遺言書の原案をご提出いたします。

公正証書遺言では公証人に提出する資料の収集や公証人との打ち合わせについて代行いたします。

まとめ

遺言の内容を秘密にしたい場合であっても行政書士には法律で守秘義務が課せられておりますので決して内容が漏れることはありません。

面倒な遺言書作成を行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか!

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