行政書士と遺言書作成

遺言書作成

お世話になっております。

昨日遺言書について調べていたらふと名張市の高齢化率が出てきました。その記事によると2020年の名張市の65歳以上の割合(高齢化率)は約30%で2045年になると40%を超えるというものでした。

人生100年時代なんて言われたりもしますが、名張市だけで見てもこの数字です。行政書士として今後高齢化に対応したサービスを充実させていく必要があるかも知れません。

相続・遺言書などは行政書士の取り扱う仕事でもメジャーなものです。今回は遺言について紹介させていただきます。

目次

遺言の種類

遺言書には大きく分けて下記の2種類あります。

・普通方式遺言
一般的に遺言というと普通方式のことを指します。普通方式遺言はさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分かれそれぞれの特性があります。

・特別方式遺言
船や飛行機に乗っていて死の危険が差し迫った状態で普通方式の遺言ができない場合などに認められる遺言。

行政書士に依頼するのは当然ですが普通方式遺言になります。

自筆証書遺言

文字通り自分で書いて作成する遺言です。

・メリット
費用がかからず
内容を秘密にできる
いつでもどこでも一人で作成できる

・デメリット
遺言書が紛失・発見されない可能性がある
民法の形式通りに作成しないと向こうになる可能性がある
家庭裁判所の検認が必要(勝手に開けたらダメ!!)

公正証書遺言

最も確実に遺言を残す方法で公証役場にて公証人が関与して公正証書の形で残す遺言書です。

・メリット
偽造、紛失などのおそれがない
無効になるおそれがない
自筆する必要がない
家庭裁判所の検認が不要

・デメリット
費用がかかる
証人が必要

秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言のハイブリッド。遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合に、自分で作成した遺言を公証人役場に保管してもらう遺言の方法。

・メリット
公証人が作成するわけではないので内容を秘密にできる
自筆の必要がなくパソコンでも作成ができる
代筆によっても作成ができる
偽造などが起こりにくい

・デメリット
公証人に内容を確認してもらえないので無効になる可能性がある
公証役場での手続きが必要になる
証人の立ち合いが必要になる
費用が必要になる
公証役場で保管をしてくれないので紛失のおそれがある
家庭裁判所の検認が必要(勝手に開けたらダメ!!)

 

まとめ

行政書士はこれらの資料集めや法律の制度説明、形式的な遺言書の確認、文書の作成、公証役場との折衝など遺言書作成支援を行います!

遺言書は民法のルールに沿って作成しないと無効になる可能性もあり注意が必要です。

行政書士は相続を専門にしているところも多く、他士業に比べて費用も安い傾向です。また国家資格者である行政書士には守秘義務もあり、秘密を守りたい場合も他人である行政書士にしか知られる心配もありません。

大切な想いを残すためにも行政書士を利用してみてはいかがでしょうか!

 

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