行政書士補助者とは

行政書士補助者

お世話になっております。

今日は2月9日、2(ふ)9(く)でフグの日!山口県の下関ではフグを”ふく”と発音して”福”を連想させる言葉として縁起がいいらしい。(アレクサ情報)

さて、先日ご挨拶に伺った先輩行政書士の先生の事務所では事務員さんを2人も雇っていました、すごいなぁと思い今回のお題。

行政書士事務所で雇用されている方には行政書士を除いて、補助者と事務員の2パターンの働き方があります。

今回は主に行政書士補助者がどのような制度なのかをご紹介させていただきます!

目次

補助者は何をする人??

行政書士会補助者規則(準則)第2条には、下記のようにあります

「補助者」とは、行政書士法に定める「使用人その他の従業者」のうち、行政書士法施行規則に定める者であって、行政書士業務を行うにあたり、当該会員の指揮命令を受けて、当該業務に関する事務を補助する者をいう。

補助者の仕事は、行政書士の監督のもと書類作成・チェック・調査・申請のサポートを行います。また当然ながら電話対応や郵便物の処理、雑用などやることを挙げだしたらキリがありませんが、メインの仕事は書類作成・申請のサポートになります。

補助者には登録すると補助者証も交付され、補助者の資格で書類を提出するときに補助者証の提示を求められます。

※書類の訂正をすることは基本的にできないため、一旦持ち帰って行政書士に訂正をしてもらう必要があります。(メンドクサイ・・・)

事務員との違いは?

上記で説明した通り、補助者は行政書士の監督のもと行政書士のサポートをすることが大前提です。対して事務員は自らの判断により、経理や総務などを行います。一般企業の事務員と同じです。

補助者になるには?

補助者に関しては、行政書士法に定められており、行政書士会への登録が必要となります。登録して、補助者証を携帯していないと補助者としての仕事はできません。

補助者の登録は各事務所の行政書士が行います。登録には各都道府県の行政書士会に必要書類を持参するか郵送をする必要があります。

必要書類

1. 補助者採用届 – 1枚
2. 補助者の住民票(発行後3ヶ月以内)- 1通
3. 写真(縦3cm×横2.5cm)- 2枚
4. 手数料 2,000円
5. 返信用封筒(郵送の場合)

行政書士補助者バッジ

所属する都道府県の行政書士会に行政書士補助者登録の申請を行うと、事務所に補助者証が発行さるとともに行政書士バッジが貰えます。

デザインは行政書士バッジと似ているのですが、行政書士の場合は10枚のコスモスの花弁の真ん中に篆書体の「行」の文字ですが、補助者の場合は真ん中に「補」の文字、行政書士バッジより一回り小さく、素材はニッケルで色合いはいぶし銀のワイルドな雰囲気。

行政書士バッジよりもカッコイイと名高い補助者バッジ、貰ったらテンション上がりますね!

補助者をやめる場合

補助者としての登録を抹消する必要があります。この手続きは、登録と同じように、各都道府県の行政書士会に届出を行い補助者証を返却する必要があります。

また、更新期限も定められており、2年ごとに更新する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

補助者は特別な資格が無くても、行政書士事務所に就職すれば基本的には誰でもなることができます。行政書士の資格や仕事に興味がある方には、行政書士の実情を知るいい機会になるかも知れません。

お近くの事務所で募集がある場合は是非検討してみてください!

 

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)