車にドライバーを乗せてると逮捕される
お世話になっております。
今月26日に自宅の駐車場に止めていた車の中に工具のドライバーを隠し持っていたとして男性が逮捕されたとのニュースが取り上げられていました。
容疑の内容としては、正当な理由がないのに指定侵入工具のドライバー(長さ約19・7センチ、幅0・6センチ)1本を車内に携帯していた疑いとのこと。
工具を持ち歩くときは明確な理由が言えないとダメで、たまに逮捕されているのを見ますが、自分の敷地に止めていた車の中でもダメなんですね😨
今回の逮捕容疑は「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反」通称ピッキング防止法と呼ばれる法律で、この法律には、カギを開ける・壊すことができる工具を業務その他正当な理由による場合を除いては隠して携帯してはならないと定められています。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000065
ドライバーの所持に関しては上記の法律以外にも有名な法律で「軽犯罪法」が適用される場合もありますね、こちらは工具やナイフだけでなく懐中電灯を持っているだけでも逮捕される可能性があります。
軽犯罪法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039
行政書士も意外と業務でドライバーなどの工具をもって出ることもあります、業務で使うので「業務その他正当な理由」は満たしていますが、車に乗せたまま忘れていると、警察官の虫の居所次第で逮捕されちゃうかもしれません。
敷地内でダメなら、家の中だろうと、所持自体がダメな気もしますが、気を付けないといけないですね😭
自宅の敷地内に止めていた車からドライバーが出てきて逮捕というのに驚いて思わずブログに書いちゃいました皆さんもご注意を!
今回はこのへんで。
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