料金不足分受取人払いとは
お世話になっております。
市役所や税務署などに戸籍を取り寄せたり確定申告をしたりするとき、返信用封筒を入れておいて、送り返してもらうことがありますが、送り返してもらった封筒の切手の下らへんに赤い文字で「不足料金受取人払い」と書かれてあるものを見た事は無いでしょうか。
私は行政書士として開業するまで返信用封筒を利用することはなかったので、行政書士の仕事の中で初めてこの記載を見ました😨
確定申告をする方は普通に目にするのでしょうが、以外と気に留めることも少ないと思います、今回はそんな「不足分受取人払い」についてご紹介させていただきます。
目次
不足分受取人払いとは?
返信用封筒付きで役所などに書類を送る際「もしも切手の料金が不足していたら返送しないで届け先に送り、不足分の料金を請求してください」とする着払いのような対応措置です。
しかし、この「不足分受取人払い」というのは郵便局の正式なサービスではありません、郵便法には次のように定められております。
郵便法
第28条(料金支払の方法及び時期)
郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。
このように法律では前払いが前提となっているのですが、行政機関や郵便物が多い組織では杓子定規に差出人に返送されてしまうと不都合なので郵便局が便宜を図ってくれているサービスとなります。
封筒に「不足分受取人払い」と書かれていたらどうする?
「不足分受取人払い」と記載されていたとしても料金が不足しているとは限りません。
あくまで料金が不足していた時は受取人に請求してくださいね~ と記載しているだけなのです。
料金が不足している場合は「○円不足しています」と記載されているハガキが添付されているので、そのハガキに不足分の切手を貼り、10日以内にポストへ投かんするか、ハガキを郵便局に持っていって、不足分を窓口で支払えば完了です。
つまりハガキが添付されていない場合は、切手が足りていたということなので「不足分受取人払い」と記載されていたとしてもお金を追加で払う必要はありません。
ちなみに、「不足分受取人払い」と記載されていても開封前であれば受け取り拒否をすることもできます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
行政機関とやりとりするとき返信用封筒はよく使います、返信用封筒などで受取人払いにする方法は、返信用封筒に貼った切手の下に赤文字で「不足分受取人払い」と書くだけです。
返信用封筒の切手の額に不安があるときは多めに貼るか、切手を多めに同封しておいて相手に貼ってもらって返信してもらう方が確実ですが、相手に手間を取らせたくない場合などには有効な方法だと思います。
ぜひ参考にしてみてください!
今回はこのへんで。