行政手続の押印廃止について

押印廃止

お世話になっております。

今月の行政書士の会報誌である「月刊日本行政」に押印廃止となる許認可手続等について掲載されておりました。

令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」等に基づき押印を求める行政手続の見直すことになり、社会全体のデジタル化を進める前段階として、ほとんどの行政手続で押印廃止が決定しました。

今回の取り組みは押印全てをなくしてしまおうというものではなく、認印だけしかもらっていなかったような、形骸化してしまっている押印制度が廃止になり、印鑑証明が必要なものや登記登録、銀行への届け印などはなくなりません。

 

≪ 例 ≫ 車庫証明手続・自動車登録について

①車庫証明手続
・申請書(個人・法人)へ申請者の押印⇒不要
・自己所有地の場合、自認書への押印⇒不要
・使用承諾証明書の場合、承諾した人の押印⇒不要


②自動車登録関係
所有権の得喪(新規・移転・抹消登録)に関する手続は今まで通り、印鑑証明書と実印の押印が必要です。

※所有権の得喪に関係しない変更登録・再交付等は押印が不要となります。

 

車庫証明の認印なんて、まさに形骸化の象徴のような制度だったので廃止は当然のように思います。

今回の流れから、会社で上司の印鑑を貰わなくてよくなる!とか、印鑑そのものが無くなる!といった報道がされたりしていますが、そもそも、押印廃止については行政手続についてのことです。

民間でのやりとり(上司にハンコを貰ううような場合とか契約書とか…)については別問題であり、行政手続についても全てが無くなるわけではなく、本人証明としての役割を果たしているものについては残っていくと思います。

印鑑を押す方がサインより簡単ですし

 

無意味な認印が無くなるのは本当にうれしいですね、まさに効率化!

今回はこのへんで!

 

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