建設業許可の種類
お世話になっております。
今回は建設業許可の大臣許可と知事許可の違いについて少し触れたいと思います。
と言うのも、ついさっきこの2つについてのお問合せをいただいたので、せっかくならブログにしておこうという魂胆。
建設業許可には、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の4種類があります。
※長くなるので「特定建設業許可」と「一般建設業許可」については次回ご説明させていただきます。
それぞれの内容を知っていないと、何となく知事許可よりも大臣許可のほうが偉いイメージがありますが実際のところどうなのでしょうか。
目次
知事許可と大臣許可の違い
知事許可:一つの都道府県にのみ営業所がある場合
大臣許可:本店とは別に他の都道府県に営業所がある場合
つまり、本店と営業所が2以上の都道府県にまたがってある場合には、建設業許可の所管は国土交通大臣になるということです。
例えば、三重県名張市に本店があり、三重県津市に営業所がある場合には知事許可。三重県名張市に本店があり、奈良県桜井市に営業所があるような場合には大臣許可となります。
知事は各都道府県の長なので、他県についての許可を出す権限はないということですね🤔
営業所ってなに?
上記で営業所が~と書いていますが、ここで言う営業所とは建設業法上の営業所を指します。
建設業法上の営業所とは、常に、建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します、この請負契約の締結には、入札や見積りなど請負契約を締結にかかる行為が含まれます。
また、他の営業所の契約に関する指導監督を行う等、営業に実質的に関与する場合も該当します。
工事を行うための資材置き場や待機場所が他県にあったとしても営業所とはなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
大臣許可と知事許可についてはその名称から上下関係がありそうに思いますが、単に県をまたいでいるかそうでないかの違いとなります。
ただ、この違いを理解していないと県外に設置した事務所が「営業所」に該当していた場合、処分を受けてしまう可能性もあります。
また、許可申請してから許可が下りるまでの期間も知事許可が40日ほどなのに対し、大臣許可は150日ほどかかってしまいますので、周到に準備をする必要があります。
もし、面倒だな・・・と思う方は是非行政書士にお任せください!
次回は「特定建設業許可」と「一般建設業許可」についてご説明をさせていただきます。
今回はこのへんで。
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