行政書士ができる意外な業務【告訴状・告発状】

お世話になっております。
元警察官の行政書士の先生方が取り扱っていることが多い業務に告訴状・告発状の作成というものがあります。
告訴といえば弁護士と考える方が多いと思いますが(実際そのとおり)行政書士は、行政書士法第一条の二により、司法警察員に提出する告訴状・告発状の作成を報酬を得て業とすることができます。※検察官に対するものは除く
行政書士法 第一条の二行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
告訴・告発ってドラマなんかではよく聞きますが、どんなものかって意外と知らなかったりしますよね、行政書士ができる範囲とそれぞれの違いを簡単にまとめてみました!
目次
告訴とは??
告訴は被害を被った人(告訴権者)が司法警察員や検察官に対して、犯罪事実を申告し犯罪者の処罰を求める意思表示のことです。
いったん警察が告訴を受理すると捜査機関は起訴するのかしないのか判断できるところまで捜査を尽くす義務を負うこととなります。また、一定の犯罪については告訴が起訴の条件となっております(※親告罪)。
告発とは??
告発とは、誰でもその犯罪があると思えば、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯罪者の処罰をもとめるもののことです。
こちらも告訴と同じく受理されると捜査義務が生じます。
被害届とは違うの?
被害届は告訴・告発とは違い、処罰を求める意思表示は含まず、捜査機関に対し犯罪の被害を報告するもので、受理されたからと言って捜査機関が捜査をしてくれるとは限りません。
弁護士・司法書士・行政書士の業務範囲
告訴状・告発状の作成ができるのは弁護士・司法書士・行政書士の3者になります。
◎弁護士⇒検察・警察
◎司法書士⇒検察
◎行政書士⇒警察
弁護士は法律事務について一切の制限が無いので告訴・告発をどこにでもすることができます。司法書士と行政書士は一部の告訴先については競合で大まかに検察=司法書士、警察=行政書士で考えておけばOKです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
告訴・告発は捜査機関に操作義務が必要になることから、なかなか受理されないことがあるようです。オールマイティ資格の弁護士に依頼すれば告訴先などは考えなくてすみます。
しかし、行政書士は警察のOBが多いので、警察に告訴するような場合は、もしかしたら一般の弁護士に頼むより刑事あがりの行政書士に依頼した方がスムーズかも??
行政書士は警察とも関わり深いので、警察関係の手続きで分からないことがあったら取り合えず行政書士に相談してみてはいかがでしょうか!
今回はこのへんで!