行政書士が退職代行?

退職代行

お世話になっております。

退職代行サービスって聞いたことありますか?

会社が嫌で嫌でしょうがないケド、上司に退職を伝えるのが億劫だとか、二度と会社の人と顔を合わせたくない!といった人たちの代わりに退職の意思を会社に伝えて、円滑に退職ができるというものです。

退職代行サービスを使えば本人は会社に姿を出さずに辞めることができ、さらに有給の消化もすることができます。

よく、退職の意思を示したものの会社が応じてくれない・・・なんて話を聞いたりしますが、退職を希望する社員に対してその申し出を拒否することは会社にはできません。

そのことは会社側も分かっているはずですが、社員の責任感や恐怖感を利用して退職の申し出を拒否をしてきます。

・ブラック企業で怖くて自分で連絡できない

・上司が取り合ってくれない

・単に辛い、合わない、他にやりたいことができた

・もう辞めたいが会社の人が良い人過ぎて言い出しづらい

などなど、辞めたい理由なんて本人にしか分かりません。ブラック企業は社会問題にもなっていますね、そんなこんなで退職代行は大きな社会的需要があると思います。

目次

具体的に退職代行で行政書士は何をする?

行政書士は権利義務や事実証明に関する書類作成を業としています。

ですので退職代行サービスでは「内容証明郵便」「退職届」の作成を代理することができます。(他にも方法があるのかな??)

 

行政書士法第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

行政書士ができないこと

行政書士は書類を作成することはできますが、弁護士法72条で「弁護士以外が紛争に介入して、交渉を代理してはいけないよ!」と定められています。なので紛争性のあるもの、例えば未払い残業代や退職金について会社に交渉することはできません。

紛争性があっても単に退職の意思表示を通知するに過ぎない内容証明を作成するだけであれば弁護士法には抵触しないと考えられます。

 

弁護士法第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

まとめ

円満退社といわれるかたちであっても辞めることを会社に伝えるのは億劫に感じますよね、パワハラや嫌なことがあった場合は尚更です、会社に直接出向いて辞める旨を伝えた方が良いに決まっていますが、その考えに捕らわれてしまって最悪の選択になってしまうくらいなら代行に頼むのも一つの手かと思います。

非弁行為の問題もありますので、場合によっては弁護士に直接相談しに行った方が早いかもしれませんが、お悩みの方は一度お近くの行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

今回はこのへんで!

 

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